1949-05-18 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号
○増田政府委員 これは國家組織法が施行されて、この参政官設置法が施行された場合に、その法律施行の関係は行政機関の責任でありますから、当該行政官聽において庶務規定をつくりまして、これこれのものは政務と認めるから政務官の処理を要求する。これは事務であるから事務官が処理をすると、事務官と政務官とは事務を区別して大臣を補佐する。こういう庶務規定が制定されることを予想しております。
○増田政府委員 これは國家組織法が施行されて、この参政官設置法が施行された場合に、その法律施行の関係は行政機関の責任でありますから、当該行政官聽において庶務規定をつくりまして、これこれのものは政務と認めるから政務官の処理を要求する。これは事務であるから事務官が処理をすると、事務官と政務官とは事務を区別して大臣を補佐する。こういう庶務規定が制定されることを予想しております。
國家組織が封建的戰時体制とか、高度の社会主義化された場合には、そういう構想も成立つのでありますが、今はやはり公共事業というものと運輸交通というものとは、二大別をまだしておかねばならぬ時期ではないかと思うのでありまして、廣く公共事業と一般運輸交通というふうに二分いたしますときには、一番の問題は港湾をどちらにひつつけるかということになつて参るのであります。
そういう地方公共團体という國家組織がありながら、すべてのことを出先機関をもつてやらなければならないというふうになつて参つたのが、終戰後の日本の状態であります。運輸省においては、運輸関係に関するあらゆる資材の割当は、直接出先機関を自分で持つて配給しなければならない。商工業者には商工省がそれをやらなければならない。
なぜそれがむずかしくなつておるかと言いますと、職業紹介の仕事はどこまでも國家組織の、政府の管下の役所でやらなければならんというようなことが條約に入つておるというようなことですが、この辺も併し研究してみると、民間の周旋屋みたいなことでやらしてはいかんというような趣旨のようにも思えますので、府縣において政府の監督の下にやるなら、その條約の趣旨にも違反するものではないじやないかと考えておりますが、いろいろな
たとえばもし日本の國家組織を破壊するとか、あるいは社会擾乱を起す目的をもつて、ある活動があるとすれば、國家及び國民を保護する上において何か考えなければならないのではないか。今実はアメリカ、イギリス等の法制を調べさせております。研究いたしております。
当時まだ終戰間もないころであつて、日本の國家組織、社会組織、経済組織はことごとくいくさに都合のいい組織であるという考えが瀰漫しておつて、日本の経済組織なり社会組織のすべてがある一種の色めがねをもつて見られたときである。
本法案が本質的に好ましからざる方向にあるものだという大体の御意見のようですが、ちよつと伺つておきたいことは、從來の國家組織の基本体を形づくつておる一連の公務員、及びその線に連なる公共企業体というものの経済的存在、すなわち妥協しがたき矛盾した法的措置によつてできておる一定の運営形態と見た國家組織、こういうものの主軸を形成する官僚組織、その中の公共企業体というものの労働者の地位、職員の地位というものは、
この案を立案された船田國務大臣、前田總務部長においては、どういう精神でこの國家組織法をおつくりになつたのか、その點をまず第一に伺いたいと思います。
だんだん國家の状態も一變しまして、新憲法もできまして、國家組織が根本から改まると同時に、民主主義の精神が國内を風靡しておりますから、この勢いに乗じて官僚の弊害をば驅逐することはそうむずかしいことじやない、そう私は思つております。
併しながら外國と日本とは御承知の通りに國家組織の根本からして違いまするので、その制度をばそのまま日本に持って来るということは、これは甚だ不適当でありまするからして、この間をよく調整いたしまするがために、お互ひに相当に苦心をしておるようなのが今日の現状でございまして、この公務員法もそういうような点からして、大分米國の職階制なるものが混つておりますことを御承知おきを願いたいのであります。
即ち新憲法は國民主権主義を國家組織の基礎とはいたしておりまするが、國の政体はやはり君主政体であると確信をいたしておる者であります。新憲法の第一條に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基く。」と、こうあります。即ち天皇の御一身を以たれまして國家を代表し或いは國民統合の表現であるということを私は信じておるものであります。